個人や一般法人が売り主である物件は、すでにお付きの不動産屋が1社(=B社)いる状態で市場に出されます。あなたが不動産屋に行って「物件を提示してくれ」と頼むとき、頼んだ業者(=A社)はそんな物件のなかから条件に合うものを探し出します。業者が物件を見つけ、あなたが気に入ったら、あなたと売り主の間に売買契約が結ばれるのですが、買い主であるあなたとあなたが依頼した不動産業者(A社)とは、その売買契約の当日か、直前に「媒介契約」を結ぶのが一般的です。
光が丘の賃貸・部屋探し
高島平の賃貸・部屋探し
西巣鴨の賃貸・部屋探し
高輪台の賃貸・部屋探し
豊洲の賃貸・部屋探し
このとき、A社が得られる手数料はあなたとの媒介契約による手数料3%のみ。1力所から発生する1つの契約に対する手数料を「1口」と数えると、ここでは「1口」の手数料が発生したことになります。これに対し、売り主が不動産業者のケースがあります。建売り業者はその典型例ですが、この世界では、この「売り主が不動産業者」である場合を「マル業」と呼んで、明確に区別しています。